残業代請求
メールマガジンvol.85【完全歩合給制度等への変更方法】
運送業やタクシー業で歩合給振り分け方式(従業員への支払総額を歩合で出し、それを基本給や残業代や各種手当に振り分けるという方式)を採っている場合、残業代を支払っていることにはならないので、これらの場合、完全歩合給制度等に賃金体系を変更していく必要があります。 運送業では給料が売上×35パーセントとなっていた... 続きはこちら≫
メールマガジンvol.84【歩合給振り分け方式の残業代について解説】
運送業やタクシー業でよくある給料体系で、まず従業員への支払総額を歩合で出し、それを基本給や残業代や各種手当に振り分けるという方式があります(便宜的にこの賃金支払い方式を「歩合給振り分け方式」といいます。)。 この歩合給振り分け方式は、給料明細上は残業代を支払ったことになっていますが、残業代という名目で支払... 続きはこちら≫
メールマガジンvol.83【歩合を残業代に割り振る給料体系の適法性】
運送業でよくある給料体系で、まず従業員への支払総額を歩合で出し、それを基本給や残業代や各種手当に振り分けるという方式があります(便宜的にこの賃金支払い方式を「歩合振り分け方式」といいます。)。 例えば、従業員Aがいたとして、Aの賃金を支払うにあたり、まず賃金総額を歩合で計算します。例えば売上×40%などです。売... 続きはこちら≫
メールマガジンvol. 79【民法改正における残業代請求への影響】
一昨年の4月から民法が改正され、現状、従業員の会社に対する債権の時効は3年となっています。 そして、この時効の影響が出始めるのが今年の4月からとなります。 これはどういうことかというと、一昨年の4月に支払うべきであった残業代があったとして、この残業代の権利は民法改正前であれば2年経過時点、すなわち今年の... 続きはこちら≫
メールマガジンvol. 78【定額残業代の導入方法(2)】
前回のメルマガで,定額残業代の導入が無効とされたリーディングケースとして,ビーダッシュ事件(東京地裁H30.5.30)をご紹介しました。 ビーダッシュ事件の事案を再度簡単に説明します。 ある会社が社労士先生と相談をして,今まで年俸制としていた会社の給料体系について,年俸制を止めて,定額残業代制度を導入す... 続きはこちら≫
メールマガジンvol. 76【残業代請求の大波】
去年の4月に民法の改正がされました。 その改正の中で時効の改正もあり、残業代請求権に関する時効は紆余曲折がありましたが、現状、3年となっています。 因みに、今までは残業代請求権の時効は2年でした。 時効期間が延びたことの影響が出てくるのは、来年の4月です。 まだ影響が出ていないため、時効の延長については... 続きはこちら≫