メールマガジンvol.83【歩合を残業代に割り振る給料体系の適法性】

運送業でよくある給料体系で、まず従業員への支払総額を歩合で出し、それを基本給や残業代や各種手当に振り分けるという方式があります(便宜的にこの賃金支払い方式を「歩合振り分け方式」といいます。)。

 

 

例えば、従業員Aがいたとして、Aの賃金を支払うにあたり、まず賃金総額を歩合で計算します。例えば売上×40%などです。売上が110万円であれば、110万円×40%=44万円となり、これをAへの総支給額と決めます。

 

 

そして、この44万円を基本給、残業代、各種手当に振り分けていくのです。

 

 

例えば、基本給20万円、愛車手当2万円、家族手当2万円、住宅手当2万円、精勤手当2万円、残業代16万円などです(合計すると44万円です。)。

 

 

この歩合振り分け方式は一見合理的ですが、この方式での残業代16万円の実質は歩合なので、上記の例で言えば残業代16万円を支払ったとしてもそれは形式的な支払いで、実質的に残業代を支払ったとはいえません。

 

 

そこで、Aが裁判を起こし、実際には「残業代は支払われていないから残業代を支払え。」と主張してきたら、裁判ではそれに応じざるを得なくなるでしょう。

 

 

このような歩合振り分け方式の給与をとっている場合にどのようにすれば残業代を実際に支払っている(裁判で勝てる)給与体系にできるかはとても難しい問題で、会社側が勝っている裁判でのリーディングケースもないです。

 

 

ただ、このようにすればできる限りリスクを減らせるという方法がありますので、次回のメールマガジンでは歩合振り分け方式を適法な給与体系にする方法についてお話しします。


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