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2021年08月27日

(終了)Web・2022年1月19日・24日・27日・31日・ハラスメント対策・セミナー・経営者様向け

    長時間労働問題、ハラスメント問題、働き方改革法案の可決などで、企業側の労働問題は以前にも増して対応が難しくなり、同時に人手不足が深刻化しています。    令和2年5月29日には、職場でのパワーハラスメントの防止策に取り組むことを企業に義務付ける「労働施策総合推進法(通称:パワハラ防... 続きはこちら≫

2021年07月28日

(終了)Web・運送運輸業界・2021年10月5日~8日・セミナー・経営者様向け

    民法改正で残業代の消滅時効が2年から3年に延び,近い内に5年に伸長されます。   長時間労働が常習化している運送業において,残業代の問題に何の備えをしていなかった場合,社員による残業代請求は、経営に決定的なダメージを与えてしまい,事業継続が不可能になるおそれすらあります。... 続きはこちら≫

2021年03月10日

(終了)Web・社労士・2021年9月16日(木)労働問題勉強会 第3回「懲戒権の行使」

社会保険労務士の先生の中には、クライアントから問題社員の対応に関する相談や退職勧奨の同席依頼を受ける方も多いと思います。   近年、問題社員の対応をしたところ、退職後に残業代請求や不当解雇に関する訴訟を起こされるケースが散見され、慎重な対応が求められます。   本勉強会では、過去の事例や最新判例を踏まえ、「退職勧奨」「... 続きはこちら≫

2021年03月09日

(終了)Web・社労士・2021年7月20日(火)労働問題勉強会 第2回「解雇」

社会保険労務士の先生の中には、クライアントから問題社員の対応に関する相談や退職勧奨の同席依頼を受ける方も多いと思います。   近年、問題社員の対応をしたところ、退職後に残業代請求や不当解雇に関する訴訟を起こされるケースが散見され、慎重な対応が求められます。   本勉強会では、過去の事例や最新判例を踏... 続きはこちら≫

2021年03月08日

(終了)Web・社労士・2021年5月25日(火)労働問題勉強会 第1回「退職勧奨」

社会保険労務士の先生の中には、クライアントから問題社員の対応に関する相談や退職勧奨の同席依頼を受ける方も多いと思います。   近年、問題社員の対応をしたところ、退職後に残業代請求や不当解雇に関する訴訟を起こされるケースが散見され、慎重な対応が求められます。   本勉強会では、過去の事例や最新判例を踏まえ、「退職勧奨」「... 続きはこちら≫

2021年02月05日

(終了)Web・2021年4月21日(水)問題社員対応3つのポイント  徹底解説セミナー

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人手不足が深刻化している昨今、経営者は大切な人材を守るため、社員との紛争をできるだけ避けたいところですが、会社と社員との労務紛争の件数は高止まりしているのが現実です。 近年の労務紛争では、ハラスメントをしたり業務命令に従わないなどの問題社員に対し、退職勧奨や解雇したところ、退職後に残業代請求や不当解雇に関する訴訟を起こ... 続きはこちら≫

2020年12月12日

(終了)Web・2021年2月24日(水)ハラスメント対策  徹底解説セミナー

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長時間労働問題、ハラスメント問題、働き方改革法案の可決などで、企業側の労働問題は以前にも増して対応が難しくなり、同時に人手不足が深刻化しています。    令和2年5月29日には、職場でのパワーハラスメントの防止策に取り組むことを企業に義務付ける「労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)」の改正案が参院本会議で可決され... 続きはこちら≫

2020年12月01日

(終了)Web・社労士・2021年1月27日(水)・29日(金)「同一労働同一賃金」勉強会

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「働き方改革関連法案」が成立し、令和2年4月から「同一労働同一賃金制度」が適用されています。さらに、令和3年4月からは、中小企業にもこの制度が適用されることになります。 令和2年10月には、非正規社員のボーナスや退職金について判断した最高裁判所の判決が出ており、中小企業においては、非正規社員の基本給・手当・ボーナス・退... 続きはこちら≫

2020年11月02日

(終了)Web・社労士・2020年12月2日(水)同一労働同一賃金勉強会

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こちらのセミナーは開催済みでございます。   内容につきましては、別途お問い合わせください。   主催:上野俊夫法律事務所   Webセミナー 続きはこちら≫

2020年05月11日

(終了)Web・社労士・2020年7月14日(火)新型コロナウイルス禍での労使トラブル防止勉強会

こちらのセミナーは開催済みでございます。 内容につきましては、別途お問い合わせください。   主催:上野俊夫法律事務所 Webセミナー 続きはこちら≫


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