どうしても解雇したいとき
目次 1 普通解雇の利点 2 『ダブル解雇』 3 ダブル解雇の注意点 |
1 普通解雇の利点
(前回コラム:懲戒解雇と普通解雇の使い分け)の通り、普通解雇は懲戒解雇と比べると、裁判で有効と言われやすいです。
裁判で有効になりやすいという利点に加え、普通解雇には、以下のような利点も考えられます。
①普通解雇は解雇理由を後付けできる
②普通解雇は弁明の機会付与などがいらない
そのため、普通解雇と懲戒解雇どちらもできそうなとき、懲戒解雇を選択する利点はあまり見出せないことから、
原則として、普通解雇を選ぶほうが労務管理上リスクは少ないと言えそうです。
★労働者の問題行動に対し、懲戒解雇もできそうだが、あえて普通解雇にするというのは何ら問題ありません。
2 『ダブル解雇』
しかし・・・
「どうしても懲戒解雇したい」という方もいらっしゃるでしょう。
このようなときは、『ダブル解雇』をおすすめします!
ダブル解雇: 懲戒解雇と普通解雇を同時に行うもの |
ダブル解雇は、以下のような、懲戒解雇と普通解雇のいいとこどりができます。
以下は、ダブル解雇の書式です。労働者に書面で通知を出す際に、ぜひご参考にしてみてください。
3 ダブル解雇
ダブル解雇には懲戒解雇も含まれるため、弁明の機会を付与する必要があります。
弁明の機会付与: 弁明の機会を設けたり、弁明書を出させたり、要は労働者に自分の言い分を言わせる機会を設けること (刑事的な側面があります) |
弁明の機会を与えていないと、懲戒解雇が無効とされる可能性があります⚠
問題社員に対し、『ダブル解雇』を検討してみようと思った方は、ぜひ当事務所にご相談ください。