どうしても解雇したいとき

 

 

目次

1 普通解雇の利点

2 『ダブル解雇』

3 ダブル解雇の注意点

 

 

1 普通解雇の利点

(前回コラム:懲戒解雇と普通解雇の使い分け)の通り、普通解雇は懲戒解雇と比べると、裁判で有効と言われやすいです。

 

裁判で有効になりやすいという利点に加え、普通解雇には、以下のような利点も考えられます。

 

     ①普通解雇は解雇理由を後付けできる

 

 

     ②普通解雇は弁明の機会付与などがいらない

 

 

そのため、普通解雇と懲戒解雇どちらもできそうなとき、懲戒解雇を選択する利点はあまり見出せないことから、

原則として、普通解雇を選ぶほうが労務管理上リスクは少ないと言えそうです。

 

 

★労働者の問題行動に対し、懲戒解雇もできそうだが、あえて普通解雇にするというのは何ら問題ありません。

 

 

2 『ダブル解雇』

 

しかし・・・

「どうしても懲戒解雇したい」という方もいらっしゃるでしょう。

 

 

 

このようなときは、『ダブル解雇』をおすすめします!

 

 

ダブル解雇

懲戒解雇と普通解雇を同時に行うもの

ダブル解雇は、以下のような、懲戒解雇と普通解雇のいいとこどりができます。

 

 

以下は、ダブル解雇の書式です。労働者に書面で通知を出す際に、ぜひご参考にしてみてください。

 

 

 

 

 

3 ダブル解雇

 

ダブル解雇には懲戒解雇も含まれるため、弁明の機会を付与する必要があります。

 

 

弁明の機会付与

弁明の機会を設けたり、弁明書を出させたり、要は労働者に自分の言い分を言わせる機会を設けること

(刑事的な側面があります)

 

弁明の機会を与えていないと、懲戒解雇が無効とされる可能性があります⚠

 

 

問題社員に対し、『ダブル解雇』を検討してみようと思った方は、ぜひ当事務所にご相談ください。


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