Vol.25【中小企業のための解雇の知識について その4】
(平成30年2月9日)
【中小企業のための解雇の知識について その4】
前回のメルマガでは、労働者に問題行動があっても解雇は簡単にはできないということをお伝えしました。
ただ、簡単にはできないとういことであり、問題行動を繰り返している場合には手順を踏めば解雇も可能です。
今回は、その手順についてお伝えします。
例えば、無断欠勤を繰り返す社員がいるとします。
最終的に解雇したいにしても、いきなり解雇はできません。
とはいえ、無断欠勤という悪性の行為を放置するわけにもいきません。
そこで、懲戒処分をします。
懲戒処分というと、懲戒解雇をイメージするかもしれませんが、懲戒処分は懲戒解雇に限られません。
懲戒には,戒告,出勤停止,減給,懲戒解雇などがあります。
戒告が一番軽く,懲戒解雇が一番重い処分です。
無断欠勤などの場合は,無断欠勤の回数にもよりますが,まずは戒告をするのが一般的です。
戒告というのは,その行為について注意して,始末書を出させるものです。
戒告の処分をしても,無断欠勤が続く場合,次に,出勤停止の懲戒処分をします。
出勤停止の処分をしても,さらに無断欠勤が続く場合,今度は,減給の懲戒処分をします。
それでもさらに無断欠勤をした場合,最後の手段として,懲戒解雇ができるようになります。
このような段階を踏まないと懲戒解雇はできないので,我慢が必要となってきます。
大切なのは懲戒処分を積み重ねるということです。
この点については次回詳しくお伝えします。
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