メールマガジンvol. 71 【懲戒解雇と普通解雇を同時にする?】
問題社員を解雇したい場合でも、まずは退職勧奨をするというのが中小企業においても一般的な手法になっていると感じます。
特に、社労士先生が顧問などとして関わる会社では、安易な解雇がされることは少なくなってきました。
しかし、時には退職勧奨に応じてもらえず、どうしても解雇をしなくてはならないという場面もあります。
そのときにお勧めするのが、懲戒解雇と普通解雇を同時に行う、ということです。
私は、このように両解雇を同時に用いることを『ダブル解雇』と呼んでいます。
ダブル解雇のメリットは、両解雇の良いとこ取りをできるところです。
懲戒解雇
メリット:自己都合退職にできる、退職金を不支給にできる、など
デメリット:裁判所に解雇無効と判断されやすい |
普通解雇
メリット:裁判所に解雇有効と判断されやすい
デメリット:退職金の支払い義務の発生など |
➡ そこで、懲戒解雇と普通解雇を同時に行うことで、両解雇を単独でする場合のデメリットをなくし、両解雇のメリットを享受できます。
「そんなことできるの?」と疑問に感じる方がいるかもしれませんが、可能です!!
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