メールマガジンvol. 72【解雇の撤回】

 

 

 

 

社員を解雇したところ、労働者側に弁護士がつき、弁護士から内容証明郵便が送られてきて解雇無効の主張と会社への復帰までの賃金請求をされる場合があります。

 

 

社労士先生の中には、自身が相談を受けないまま顧問先企業が問題社員を解雇してしまい、トラブル化して対処に困るという事例を体験されたことがある先生がいらっしゃるかもしれません。

 

 

労働者を解雇したところ、労働者側から解雇の無効を主張され、裁判例をよくよく調べてみると解雇の有効を主張するのは難しそうだという事例はよくあります。

 

 

この時に企業様や社労士先生にお勧めするのが「解雇の撤回」です。

 

 

裁判で解雇無効が認められてしまうと、労務の提供がないにもかかわらず、判決までの賃金を支払うことになります。

 

= バックペイ

 

 

この負担が重く、裁判等になると、バックペイが500万円くらいとなることも珍しくありません。

 

年収300万円の社員で解雇してから判決まで1年半裁判をやれば、300万円×1.5倍の450万円を会社は労働者に支払うことになるからです。

 

 

解雇無効のトラブルはバックペイを避けるためいかに早く解決するかが重要ですが、バックペイをいち早く避けることができるのが解雇の撤回です。

 

 

解雇の撤回をすると、労働者は会社に戻ってくることになります。この場合、会社としては労働者を受け入れることになります。無効な解雇をした以上労働者を受け入れるのはやむを得ません。

 

 

解雇の撤回をすると、労働者が出勤してこないことがあります。

 

この場合、労働者は無断欠勤をしたことになります。

 

この場合は、無断欠勤という正当な解雇理由ができますので、無断欠勤を理由に改めて有効な解雇をすることができます。

 

 

 

「解雇無効の内容証明郵便が送られてきた」、「顧問先が違法な解雇をしてしまった」というような場合、まずは解雇の撤回を検討してみてください。

 

 


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