メールマガジンvol. 74【問題社員対応には文書が必須】
当事務所は会社側で労働問題を多く取り扱っています。
特に、相談を受けることが多いのは、問題社員対応です。
インターネット社会の発展で労働者の権利意識が高まっており、それ自体は悪いことではありませんが、会社に行き過ぎた請求をしてくる社員も現れてきています。そのような場合の対応をご相談いただくことが多くなってきています。
問題社員対応で重要なのは、とにかく、指導や処分を書面で行うことです。
口頭で注意しても、なかなか問題行動の改善がされないことが多く、言った言わない問題に発展することが多いように感じるからです。
また、口頭で指導をしていると、指導をしている方が段々と興奮し、場合によっては大声を出してしまい、問題社員からパワハラを受けた等と言われることもあります。
この点、文書で指導や懲戒処分を行えば、指導したことが書面として残りますし、書面で指導をされると結構なインパクトがあって、問題行動が改善される場合もあります。
とにかく、問題社員対応は「文書での指導が必須」というのを心掛けてください。
また、最近ではLINEなどで社員を注意することも増えているようです。SNSは時間外にメッセージを送っていたり、文章がきつくなったりなどの問題があるように感じますので、SNSでの注意はあまりお勧めできません。
当事務所は、問題社員対応として行うべき懲戒処分や業務指導の手続に精通しております。社員に問題行動があり文書での処分をしたいという場合には、当事務所にご相談いただければと思います。
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