メールマガジンvol.89【有期労働契約に関する労働基準法施行規則等の改正】

 

令和5年3月30日に、労働基準法施行規則等の改正がされました。

これにより、有期労働契約(いわゆる契約社員との間の1年などの契約)を結ぶ場合において、以下の事柄を書面等で説明することが必要となります。

 

施行日は来年の4月1日です。

 

①契約締結時において、通算契約期間又は更新回数の上限の有無とその内容を明示する

 

②更新時等に新たに上限を設ける場合にはその理由を説明する

 

③通算契約期間が5年超えで有期契約から無期契約に転換権を行使できる社員については、契約更新時に転換申込機会と無期転換後の労働条件について書面で明示する(転換申込機会の明示というのは、あなたは有期契約から無期契約になれますよということを労働条件通知書等で明示することです。)。

 

これらの有期労働契約の改正等で北関東の社労士先生や中小企業が特に利害関係を持つのは、①「契約締結時において、通算契約期間又は更新回数の上限の有無とその内容を明示する」ことであると思います。

 

①の改正により、今後、有期労働契約を結ぶ場合、例えば、「通算契約期間は5年」、「更新は4回まで」等と明示しなければならず、これらの明示違反に対しては30万円の罰則があります。

 

企業が契約社員を雇用する動機は、人は欲しいけれども今後会社の景気が悪くなるかもしれないしその社員が問題社員ならば早めに辞めてもらいたいという点にあるかと思います。

 

有期雇用契約はこのような企業の動機にマッチしますが、今回の改正等で雇入れ時に、通算契約期間又は更新回数の上限の有無とその内容を明示することが必要となっておりますので、来年の4月からは忘れずにこれをしてください。

 

忘れてしまうと前述のように罰則の対象となったり雇止め(雇止めとは契約の更新をしないことです。)ができなくなったり等の不利益がありますので注意が必要です。

 

 

 


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