Vol.21【中小企業のための契約の知識について その6】

(平成29年9月6日)

 

【中小企業のための契約の知識について その6】

 

前回までのメールマガジンで,最近,製造業者さんがメーカーや元請などから広範な損害賠償義務を課すような契約書の締結を迫られているという点について書かせて頂きました。

 

例えば,契約書で,製品納入後も2年間は補償責任を負うなどとされ,その上,消費者が製品を購入後,製造業者さんが消費者に対して直接補償責任を負うなどとされていることもあります。

 

製造業者さんとしては仕事を受けている立場でもあり,メーカー側の契約書に異を唱えるのは,難しいところがあるかもしれません。

 

しかし,契約書というのは一旦結んだら後で撤回はできません。

 

 

ですから,当初の段階で十分に交渉していく必要があります。

 

例えば,2年の補償であったら1年にしてくれるよう交渉するとか,消費者への直接の補償責任は外してもらえるよう交渉するなどです。

 

このように交渉しても,契約書の変更を受け付けてくれないかもしれませんが,その場合にはその契約のリスクを踏まえた上でそれでもそのお客さんと契約をするメリットがあるのかを十分に考える必要があると思います。

 

また,品質保証だけ別建ての契約書になっている場合には,品質保証契約にはサインをしないという方法もあります。

 

 

大切なことは契約書の中身を十分に理解した上で,リスクとリターンをどちらも考え,契約をするということです。

 

 


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