Vol.36【中小企業のため固定残業代の知識について その2】

(平成31年2月21日)

 

【中小企業のため固定残業代の知識について その2】

 

前回のメルマガでは、固定残業代について以下のことをお伝えしました。

 

真正面から定額残業代を設けているわけではないですが、企業さんの中には、

 

「業務手当は残業代に変えて支払う」

「業務手当は5万円とする」

「残業代の支払いは業務手当のみとする」

 

ということにして、業務手当5万円を支払い、それ以上の残業代は支払わないといったような場合があります。

 

 

残業代をこのように取り扱っている会社が、労働者さんと揉めてしまい、労働者さんが会社を残業代請求で訴えた場合、会社側としては、

 

「いやでもうちは、月5万円は業務手当という名目で残業代を支払っている」

 

として、この月5万円を労働者の請求から引きたいと思い、業務手当という名目で毎月5万円の残業代を支払っていたと裁判で主張します。

 

しかしこの主張は認められないことが多いです。

 

職務手当5万円が残業代として認められないということは、考えようによっては、5万円を無意味に支払っていたという大変悲惨な状態とも言えます。

 

 

もっとも、やり方次第では職務手当の支払いをもって、残業代を支払ったと言えるようにできます。

 

 

では、どのようにすれば職務手当の支払いをもって残業代を支払ったと言えるでしょうか(残業代の代わりに支払っている手当の名称は、営業手当や業務手当など、会社によって様々ですが、考え方は全て一緒です)。

 

 

まずは、口約束だけでは、職務手当などの支払いをもって残業代の支払いとすることはできません。

 

職務手当の支払いをもって、残業代の支払いとしたいのであれば、きちんと労働条件通知書又は雇用契約書に「業務手当は時間外手当に代えて支払う」と規定することが必要です。

 

また、同じような規定を就業規則でも定める必要があります。

 

その上、そのような取り扱いをすることを労働者に説明する必要があります。

 

 

このように規定や書面で定めて、更に、労働者に説明することにより、初めて労働者も「職務手当は時間外手当の代わりなんだな」ということが理解できます。

 

会社が労働者に働いてもらうことも雇用契約という契約の一つなので、きっちり書面で定めて労働者に理解してもらうことが必要なのです。

 

 

ただし、職務手当の支払いをもって残業代の支払いに代えるにはこれだけでは足りず、他にも定期的にしなくてはならないことがあります。

 

このことについては次回お伝えします。

 

 

【編集後記】

 

いまや日本の花粉症総人口は2000万人以上、5人に1人は花粉症と言われ、今後も増加していくと予想されています。

 

私も花粉症で体がだるくなる症状があり、最近身体の重さを感じ始め、花粉の季節が始まったことをひしひしと感じています。

 

先日ツイッターで、ある人が「日本は、冬は乾燥して風邪やインフルエンザが流行、その後は花粉がばんばん飛び、花粉が止んで短い春があった後、今度は梅雨になる。梅雨が明けると、多湿でやたら暑い夏となる。それが10月くらいまで続き、短い秋が終わると、また冬となり風邪とインフルエンザが流行する。こう考えると過酷な環境だ」と呟いていました。

 

もちろん、日本には四季があり恵まれた気候であることは間違いありません。

 

しかし、「四季があるのは素晴らしい」というステレオタイプ的な考えしかなかったので、「過酷な環境」という指摘には「なるほど、そういう見方もあるのだな」と思いました。

 

 

このような見方があることを「どうだ」という感じで妻に言ったところ、「あんた世の中をなめ過ぎ。アフリカやロシアに住んでみてから言ってね。」と一蹴され、ぐうの音も出ませんでした。

 

日本は四季があって素晴らしいですね。

 

 

追伸

 

先日、南台湾に視察に行ってきました。

 

合間にサーフィンもしてきました。

 

写真の後方に写っている波を待っている方は、ロングボードのプロサーファーで、日本女子ランキング2位です。

 

一般人と次元の違うサーフィンを見させてもらいました。

 

 

写真はこちら

 


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