Vol.5【上司はパワーハラスメントなんて気にする必要ない!? その5】

(平成27年8月13日)

 

【 太田かなやま倫理法人会様でセミナーの講師をやってきました!】

 

太田かなやま倫理法人会様で「問題社員から会社を守る方法」という題目で講話をしてきました。

 

労働者有利にできている労働法の下で,問題社員とのトラブルをどのように防止するか,残業代請求をされないようにするにはどうすればよいか,などについてお話してきました。

 

 

【上司はパワーハラスメントなんて気にする必要ない!? その5】

 

今回はパワーハラスメントの記事その5でパワーハラスメントの最終回となります。

 

メールマガジンのタイトルは,上記のとおり,【上司はパワーハラスメントなんて気にする必要ない!? 】というものでした。

 

パワーハラスメントについて色々説明させていただきましたが,結論としては,部下とのコミュニケーションでパワーハラスメントについて,過剰に気にする必要はないと思います。

 

 

最近は,マスコミが何にでも色々な現象にハラスメントという名をつけます。

 

新しいものですと,マタニティハラスメント(妊婦へのハラスメント)やオワハラ(就活終われハラスメント)などです。

 

このような言葉が飛び交うと,上司としては,ちょっとした発言がハラスメント問題となってしまうように感じ,委縮してしまうかもしれません。

 

しかし,裁判所で,違法とされるものを整理すると,まずは,①暴力です。

 

次に,②「バカ」とか「明日から会社に来なくていい」などの暴言です。

 

それから,③お酒の席で飲めない人にお酒を強要するなどでした。

 

逆に言えば,①から③のような言動を慎めばいいわけです。

 

 

20年前くらいの職場では①から③のような言動も結構あったように聞きますが,さすがに最近ではどの会社でも①から③のような言動はないように思います。

 

ですので,①から③のような言動以外はセーフです。業務のことで注意するなどは当然許されますし,注意も余程大きな声で相手を罵るような発言をしなければセーフです。

 

 

私が労働事件の判例集を定期的に見ていると,パワハラで違法とされるのはかなり悪質な事例です。

 

最近見たのでは,上司が部下に対し,「新入社員以下だ。もう任せられない。」,「何でわからない。お前は馬鹿。」 と言ったというものがありました(東京地裁平成26年7月31日 サントリーホールディングスほか事件)。

 

このようなレベルの発言をしないよう注意すれば,原則大丈夫です。

 

ですので,過剰にパワハラを恐れる必要はなく,業務上しなければならない注意について必要以上にパワハラを恐れる必要はありません。

 

 


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