Vol.51【新型コロナウイルス感染症に関する法律問題 その3】
【新型コロナウイルス感染症に関する法律問題 その3】
新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されました。
報道では、しきりにテレワークという言葉が使われており、自社でも今後導入しなければいけないのかと悩まれている企業様も多いかもしれません。
そこで、今回はテレワークの法的問題点について考えてみたいと思います。
国や県などが事業者に従業員の働き方についてテレワークを強制することはできませんので、テレワークを導入するかどうかは会社の自主的な判断となります。
確かに、テレワークを導入することでリスクコントロールができ、世界的な新型コロナウイルス対策に資することは間違いありませんが、従業員のパフォーマンスは下がる可能性が高いので、それを受け容れる覚悟が必要です。
テレワークを導入する場合の疑問点は、①給料を下げられるか、②テレワークにする場合のコスト(端末代)は誰の負担になるのかという点かと思います。
まず、①については、就業規則等で定めれば給料を下げることも可能だと考えます。
もっとも、就業規則の定めを有効にするためには一定の手続が必要ですので、この点は個別にご相談ください。
次に、②については、会社がテレワークを命じる場合には会社負担ということになると思います。
しかし、従業員と話し合った結果、お互いの合意の上でテレワークにする場合には、従業員に負担してもらうことも可能です。
とはいえ、負担してくれる従業員はほぼいないでしょうから、結局、会社負担になることでしょう。
なお、従業員の端末を利用いただくことは,従業員の同意があれば,セキュリティと情報漏洩に配慮すれば問題ないと考えます。
テレワークに関するQ&Aを公開しておりますので、参考にしてみてください。
【編集後記】
最近、家庭での存在感が空気のようになっていて、自分が不要不急の存在になりかけているという危機感を覚えました。
唯一の希望は、長男が私と将棋を指したがるということです。
長男が通っている学童保育では、将棋を指したり、ベーゴマや缶蹴りをしたりしているとのことでした。
私が子供のころは、これらでよく遊びました。
皆様も遊んだのではないでしょうか。
ゲームなどのバーチャルな遊びだけではなく、頭や体を使う遊びもされていると聞くと安心します。
私が子供の頃にはファミコンが発売されていましたので、私の親世代も同じことを思っていたでしょう。
学童保育限定かもしれませんが、20年後も、将棋、缶蹴り、ベーゴマで遊ぶ子供たちの姿を見られるだろうと思います。
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