Vol.56【新型コロナウイルス感染症に関する法律問題 その8】
【新型コロナウイルス感染症に関する法律問題 その8】
群馬県では緊急事態制限が解除されました。
ただ、再び緊急事態宣言が出される可能性が大いにありますので、
個人消費の落ち込みが激しいことからすると、景気が上向いてくる
したがって、前回のメールマガジンでも述べたとおり、売上が回復
今回は、「支払いを先延ばしにできるものは先延ばしにする」こと
税金の猶予
所轄の税務署に申請すれば、税金の支払いを1年猶予してもらえま
<対象>ほぼすべての国税、地方税
<要件>前年同期と比べて、収入が概ね20%以上減少しており、
<手続>税務署等に申請書等の提出が必要
収入が減少している場合には、こちらを利用して税金の猶予の申請
償却資産および事業用家屋の固定資産税と都市計画税の軽減
以下のように、償却資産などの固定資産税が軽減されます。
令和2年2月~10月までの任意の3カ月間の売上高が、前年の同
・30%以上50%未満減少している者→2分の1軽減
・50%以上減少している者→全額免除
なお、この猶予を受けられるのは、令和3年1月31日までに、認
(※)一定の実務経験を持つ、国が認定する公的な支援機関(税理
社会保険料(厚生年金、健康保険の会社負担分)と労働保険料の 支払い猶予
新型コロナウイルスの影響により、収入に相当な減少があった事業
<対象>令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、
<手続>年金事務所等に申請書等の提出が必要
電気料金、ガス料金
5月13日の認可により、電気料金とガス料金は3カ月間、支払い
<手続>それぞれの電気業者、ガス業者に連絡が必要
水道料金
各自治体によって取り扱いが異なりますが、例えば高崎市では最大
<手続>各地方公共団体に連絡
以上のような支払いの先延ばし制度を利用して、なるべくキャッシ
【編集後記】
5月13日(水)に、Zoomを利用してのオンラインセミナーを
無事に行えたのは、当事務所のweb関係に強いスタッフのお陰で
聴講者様からは、「大変参考になった」、「これからは全てオンラ
上述のように、5月28日(木)に一般企業様向け、同29日(金
当事務所からメールでお送りするリンクをクリックするだけでご参
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