Vol.56【新型コロナウイルス感染症に関する法律問題 その8】

 

【新型コロナウイルス感染症に関する法律問題 その8】



群馬県では緊急事態制限が解除されました。


ただ、再び緊急事態宣言が出される可能性が大いにありますので、油断はできません。


個人消費の落ち込みが激しいことからすると、景気が上向いてくるまで時間がかかるでしょう。

 



したがって、前回のメールマガジンでも述べたとおり、売上が回復するまでは、資金繰りについて「貰えるものは貰う」、「借りられるものは借りておく」、「支払いを先延ばしにできるものは先延ばしにする」、というスタンスで臨む必要があります。


今回は、「支払いを先延ばしにできるものは先延ばしにする」ことについて検討します。

 


税金の猶予


所轄の税務署に申請すれば、税金の支払いを1年猶予してもらえます。



<対象>ほぼすべての国税、地方税


<要件>前年同期と比べて、収入が概ね20%以上減少しており、一度に税金を納付することが難しい場合


<手続>税務署等に申請書等の提出が必要



収入が減少している場合には、こちらを利用して税金の猶予の申請をしましょう。

 



償却資産および事業用家屋の固定資産税と都市計画税の軽減


以下のように、償却資産などの固定資産税が軽減されます。



令和2年2月~10月までの任意の3カ月間の売上高が、前年の同期間と比べて、
・30%以上50%未満減少している者→2分の1軽減
・50%以上減少している者→全額免除

 


なお、この猶予を受けられるのは、令和3年1月31日までに、認定経営革新等支援機関等(※)の認定を受けて各市町村に申告した者に限られます。


(※)一定の実務経験を持つ、国が認定する公的な支援機関(税理士、公認会計士、弁護士など)

 


社会保険料(厚生年金、健康保険の会社負担分)と労働保険料の支払い猶予


新型コロナウイルスの影響により、収入に相当な減少があった事業所は、1年間の支払い猶予を受けることができます。



<対象>令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少しており、保険料等を一時に納付することが困難な事業所
<手続>年金事務所等に申請書等の提出が必要

 



電気料金、ガス料金


5月13日の認可により、電気料金とガス料金は3カ月間、支払いの先延ばしができます。


<手続>それぞれの電気業者、ガス業者に連絡が必要

 



水道料金


各自治体によって取り扱いが異なりますが、例えば高崎市では最大4カ月間水道料金の支払いの先延ばしができます。


<手続>各地方公共団体に連絡

 



以上のような支払いの先延ばし制度を利用して、なるべくキャッシュを手元に残しておく必要があると考えます。

 

 

 

 

【編集後記】


5月13日(水)に、Zoomを利用してのオンラインセミナーを初めて実施しました。

無事に行えたのは、当事務所のweb関係に強いスタッフのお陰であり、スタッフに感謝しています。

 

聴講者様からは、「大変参考になった」、「これからは全てオンラインでやってもらいたい」というお声をいただきました。

 



上述のように、5月28日(木)に一般企業様向け、同29日(金)に社労士先生向けのセミナーを企画していますので、是非ご参加ください。



当事務所からメールでお送りするリンクをクリックするだけでご参加いただけますので、参加はとても簡単ですよ!

 

 


メールでのご相談予約も受け付け中です。