Vol.60【新型コロナウイルス感染症に関する法律問題 その12】

 

【新型コロナウイルス感染症に関する法律問題 その12】

 

 

首都圏では新型コロナウイルスの感染者が増大しており、未だ事態の収束の目途は立っておりません。

 

固定費を削減するために、従業員数の適正化を検討しなければならない会社も出てくると思います。

 

 

日本の労働法では解雇が難しいという知識はある程度一般化しつつあるように感じます。

原則として解雇は認められず、解雇ができるのは、①横領などの犯罪行為をした、②配置転換命令などの適正な業務命令に従わなかった、③殴るなど身体的暴力や重度のセクハラがあった、④何度も懲戒処分をされているのに問題行動を改めない、などといった従業員です。

 

これらの類型にあたらない場合は、基本的には解雇することができず、解雇をしても後で裁判を起こされると会社が負けてしまいます。

 

 

では、従業員数の適正化はできないかというと、そんなことはありません。

退職勧奨をすることにより適正化を図っていくことができます。

 

退職勧奨というと、何か難しいことをするのかと思われるかもしれませんが、「退職してもらえないか。」と会社が従業員に申し入れをするだけの意外とシンプルなものです。

 

従業員がこれに応じて退職の申し入れをしてきた場合(通常は退職届を出すことにより退職の申し入れをします)、会社と従業員との間の合意によりその従業員は退職届に記載の退職日をもって退職となります。

 

この場合、離職票では、「会社都合」の退職と扱われることが通常です。

 

 

よく従業員を解雇したいというご相談をいただきますが、解雇は難しいということを説明し、退職勧奨をお勧めしています。

 

従業員が退職勧奨に応じることは多いように感じます。

「辞めてくれないか。」とお願いしたところ、「辞めません。」と言われるケースはとても少なく、これは日本人の「空気を読む」という気質によるのではないかと思います。

 

ただ、「辞めろ。」とか「お前の居場所はない。」等の言動は違法な退職強要となり、実質的には解雇されたという扱いを受けますので、このような発言はしないように注意してください。

 

 

 

編集後記

 

最近、長男がサッカーのリフティングにはまっています。

私の不器用さを受け継いだのか、長男も私が見る限りではあまり器用ではなく、2カ月ほど前までは4回しかできていませんでした。

その時に私も挑戦したのですが、恥ずかしながら5回という結果でした。

 

 

しかし、こつこつ練習し、先週ついに72回という新記録を叩き出し、今ではクラスで一番の記録だそうです。

 

長男は、運動に関しては得意なものと苦手なものがはっきりしていて、得意なものは練習して自分のものにする反面、苦手なものはそのままにしてしまうタイプです。

 

自分の長所を活かすということが大切だと感じているので、それで良いのではないかと思っています。

 

 

 

ところで、私の現在のリフティング回数はというと…

 

 

7回です。

 

 


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