Vol.7【中小企業のための債権回収の秘訣 その2】

(平成27年10月27日)

 

【桐生市倫理法人会様で講話をしてきました!】

 

平成27年10月23日に桐生市倫理法人会様で講話をしてきました。

 

内容は,「問題社員から会社を守る方法」についてです。

 

 

【中小企業のための債権回収の秘訣 その2】

 

前回のメルマガで,「取引先の資金繰りが危なくなって取引先から売掛金について分割弁済を求められたらどうすればいいか」ご紹介しました。

 

答えは覚えていますか?

 

答えは,「こちらも交換条件として,売掛金について担保を求める。」,です。

 

 

そして,担保として,ポピュラーなものは,「連帯保証人」です。

 

売掛金を分割払いにする代わりに,こちらもその分割金について,連帯保証人を付けてもらいます。

 

「分割ですかー。しょうがないなぁ。でもその代わり,連帯保証人を付けて下さい。」と言っていきます。

 

言いにくいかもしれませんが,大切な売掛金が不良債権になるか否かの瀬戸際ですので,遠慮してはいけません。

 

 

ここで,考える必要があるのは,誰を保証人として付けてもらうかです。

 

連帯保証人を求めたとき,よく候補として上がってくるのは,取引先の社長の奥さんです。

 

でも,ちょっと待って下さい。

 

社長の奥さんが連帯保証人ということで良いのでしょうか。

 

 

もともと,連帯保証人を付けてもらうのは,分割金の支払いを確実にするためです。

 

もし残念なことに分割金の支払いが滞ってしまった場合,連帯保証人の財産等を差し押さえることも想定されます。

 

そのため,もし社長の奥さんが,不動産を持っているとか,その他財産を持っているということであれば,奥さんが連帯保証人ということでも良いかもしれません。

 

 

しかし,奥さんに何の財産もないというのでは,奥さんを連帯保証人として付けてもらっても,連帯保証人としての効果はそれほど大きくないと言えます(取引先の社長に心理的プレッシャーをかけることはできるので,無意味ではありません。)。

 

私の経験上,連帯保証人として,一番良いのは「会社勤めをしている人」です。

 

会社勤めをしている人を連帯保証人として付けてもらうと,仮に分割金の支払いが滞った場合,その連帯保証人の給料を差し押さえることができます。

 

この効果はとても強力で,取引先の社長としても,連帯保証人に,給料差押えという恥をかかせる訳にはいかないということで,こちらの分割金を優先的に払ってくれます。

 

次回のメルマガでは,私が実際に回収に当たった案件をご紹介し,連帯保証人の付け方について,更に詳しく見ていきたいと思います。

 


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