メールマガジンvol. 75【懲戒解雇と普通解雇の有効性】

 

 

当事務所では使用者側の立場から労働紛争を解決することに力を入れております。

 

 

顧問先企業様からは,問題社員を解雇したいということでご相談を受ける場合が結構あります。解雇は,文字通り雇用を解くわけで,会社が一方的に社員を会社から退場させるものです。

 

 

ところで,解雇には普通解雇と懲戒解雇の二種類があるのをご存じでしょうか。

 

 

おそらく,解雇と言うと皆様は懲戒解雇をイメージされると思います。何か悪いことをした社員がいて,同社員を懲戒解雇していわばクビにするわけですね。

 

 

懲戒解雇というのは退職金が支払われなくなるなどの従業員への不利益が大きくとても重い処分ですので,裁判所は懲戒解雇無効を主張する裁判が労働者から起こされた場合,解雇の有効性について,労働者に有利に,つまり企業に不利に判断する傾向があります。

 

 

当事務所で平成19年から令和2年までの解雇無効に関する労働事件を調べたところ,懲戒解雇が有効とされたのは23件中たった6件で有効確率は26%でした。

 

 

他方,普通解雇の場合,47件中解雇が有効とされたのは25件で有効確率は57%。裁判となった場合,普通解雇の方が2倍有効とされやすいと言えます。

 

 

このようなデータからすると,企業が問題社員を解雇したい場合は普通解雇を利用するのが賢明と言えます。

 

 

普通解雇の進め方について,お困りの方は当事務所までご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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