メールマガジン vol.68 【労働事件に使用者側で携わっていて思うこと】
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【労働事件に使用者側で携わっていて思うこと】
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労働事件を使用者側で携わっていて思うのは、労働事件と不動産を貸し借りする際の賃貸借に関する事件が非常に似ているということです。
労働事件も賃貸借に関する事件も元々は資本家が強者だということで、弱者保護の観点から修正が入れられました。
具体的には、労働事件では労基法や労契法で労働者保護がされ、賃貸借の事件では借地借家法で借主保護がされています。
もともと民法では使用者は解雇を自由にできることになっていますし、貸主は自由に賃貸借契約を解約し借主を退去させられることになっています。
ですが、それぞれ、先ほど述べた法律で修正がされ、現在、どちらの場合も容易には解雇や退去要求ができなくなっています。
ところで、これらの修正により弱者保護が過ぎてしまい元々強者とされていた使用者や貸主の権利が必要以上に制限されているように感じます。
解雇については、最近の裁判例を見ていますと、以前に比べ若干解雇が有効となる事案が増えてきているようにも感じますが、依然として会社が不利、すなわち解雇が無効とされる事案が多いです。
どの企業でも、会社運営をするにあたり、人手不足と問題社員対応という人事の問題が深刻化していますが、問題社員対応については、解雇は裁判になると厳しい結論となることを踏まえ、解雇ではなく業務指導処分や懲戒権行使等を積極的に使っていくことが必要です。
このような処分等を今までされたことがない社労士先生や企業様については、当事務所で勉強会を実施しておりますので、お気軽にご参加いただければ幸いです。
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