メールマガジン
メールマガジンvol.91【アマゾンジャパンに関するニュース記事の考察】
10月4日のニュースで、アマゾンジャパンの運送会社から委託され、配達中にけがをした個人事業主の60歳代男性が、横須賀労働基準監督署から労災認定をされたというものがありました。 (この件に関する日本経済新聞のインターネット記事) 個人事業主は本来労災の対象外で負傷をしても労災認定はされないはずです。私も個人事... 続きはこちら≫
メールマガジンvol.90【重要最高裁判決の解説―定年後再雇用された方の賃金制度】
令和5年7月20日に、定年後再雇用された方の賃金制度に関する最高裁判所の判決が出ました(名古屋自動車学校事件最高裁判決)。 事案を簡単に説明します。自動車学校の教習所を経営する会社で教習指導員をしている社員が60歳で定年退職しました。会社は、この社員らを、定年後嘱託社員として1年契約で再雇用しました。嘱託の条件は、基本... 続きはこちら≫
メールマガジンvol.89【有期労働契約に関する労働基準法施行規則等の改正】
令和5年3月30日に、労働基準法施行規則等の改正がされました。 これにより、有期労働契約(いわゆる契約社員との間の1年などの契約)を結ぶ場合において、以下の事柄を書面等で説明することが必要となります。 施行日は来年の4月1日です。 ①契約締結時において、通算契約期間又は更新回数の上限の有無とその内容を明示す... 続きはこちら≫
メールマガジンvol.88【運送業者の残業代請求の裁判例について】
今年の3月10日に最高裁判所において運送業者についての残業代に関する裁判例が出ました。 結論として会社が敗訴しています。 事例を要約しますと、ある運送業者があって、この会社の賃金の実体は完全歩合でした。 賃金は、運送売上に何パーセントかの歩合率を掛けて計算されます。 仮にある労働者の運送売上が1... 続きはこちら≫
メールマガジンvol.87【競業禁止期間と競業禁止場所の制限】
前回のメールマガジンで、退職した社員に顧客奪取をされないようにするための方法について述べました。 多くの会社では誓約書等を差し入れさせていて、その誓約書には「企業情報の不正使用はしません。」という条項があります。 ただ、そのような条項のある誓約書を差し入れさせても、退職した社員が顧客奪取をした場合にそれ... 続きはこちら≫
メールマガジンvol.86【競業を食い止める具体的な方法とは…?】
ここ最近人手不足が続いており、どこの企業も採用難で苦しんでいます。 この人手不足の中で、社員の離職は会社にとって大きなダメージとなります。 さらに、その社員が顧客リストや会社の製造ノウハウを持ち出して競業するという事例も見られます。 このような事例では、社員が辞めることとお客さんを奪われることとのダブルパン... 続きはこちら≫
メールマガジンvol.85【完全歩合給制度等への変更方法】
運送業やタクシー業で歩合給振り分け方式(従業員への支払総額を歩合で出し、それを基本給や残業代や各種手当に振り分けるという方式)を採っている場合、残業代を支払っていることにはならないので、これらの場合、完全歩合給制度等に賃金体系を変更していく必要があります。 運送業では給料が売上×35パーセントとなっていた... 続きはこちら≫
メールマガジンvol.84【歩合給振り分け方式の残業代について解説】
運送業やタクシー業でよくある給料体系で、まず従業員への支払総額を歩合で出し、それを基本給や残業代や各種手当に振り分けるという方式があります(便宜的にこの賃金支払い方式を「歩合給振り分け方式」といいます。)。 この歩合給振り分け方式は、給料明細上は残業代を支払ったことになっていますが、残業代という名目で支払... 続きはこちら≫
メールマガジンvol.83【歩合を残業代に割り振る給料体系の適法性】
運送業でよくある給料体系で、まず従業員への支払総額を歩合で出し、それを基本給や残業代や各種手当に振り分けるという方式があります(便宜的にこの賃金支払い方式を「歩合振り分け方式」といいます。)。 例えば、従業員Aがいたとして、Aの賃金を支払うにあたり、まず賃金総額を歩合で計算します。例えば売上×40%などです。売... 続きはこちら≫
メールマガジンvol. 82【どのような業種で歩合給を取り入れられるか?】
前回のメールマガジンでは、歩合給は残業代の計算方法が会社側に有利なので残業代の発生を防止するために積極的に歩合給を利用するのがお勧めだということをお伝えしました。 今回のメールマガジンではどのような業種で歩合給を取り入れられるかをお伝えします。 まずは何といっても... 続きはこちら≫