メールマガジン

2022年07月14日

メールマガジンvol. 81【完全歩合給では最低賃金に反するか…?】

, ,

前回のメールマガジンで賃金に歩合給を用いた場合の特典についてお話しました。     特典というのは、残業代計算の際に、企業側にメリットがあるということです。     歩合給の第1の特典は、残業代計算の際に時給単価が低くなることです。     歩合給以外の賃金は、賃金を所定労働時間(所定労働時間とは、ここでは残業以外の労... 続きはこちら≫

2022年05月20日

メールマガジンvol. 80【残業代抑制のために歩合給を採り入れよう!】

,

前回のメールマガジンでは、残業代を抑制する方法として、歩合給がお勧めだという話をしました。 歩合給は、法律上は出来高払制と言います。     なぜ歩合給がお勧めかというと、法律上の歩合給の残業代計算方法は、時給単価は総労働時間で割り、乗じる率は0.25となっているからです。これらがどれだけ会社側に有利か、具体例をみてみ... 続きはこちら≫

2022年05月20日

メールマガジンvol. 79【民法改正における残業代請求への影響】

, ,

一昨年の4月から民法が改正され、現状、従業員の会社に対する債権の時効は3年となっています。     そして、この時効の影響が出始めるのが今年の4月からとなります。     これはどういうことかというと、一昨年の4月に支払うべきであった残業代があったとして、この残業代の権利は民法改正前であれば2年経過時点、すなわち今年の... 続きはこちら≫

2022年05月20日

メールマガジンvol. 78【定額残業代の導入方法(2)】

, , ,

前回のメルマガで,定額残業代の導入が無効とされたリーディングケースとして,ビーダッシュ事件(東京地裁H30.5.30)をご紹介しました。     ビーダッシュ事件の事案を再度簡単に説明します。     ある会社が社労士先生と相談をして,今まで年俸制としていた会社の給料体系について,年俸制を止めて,定額残業代制度を導入す... 続きはこちら≫

2022年05月20日

メールマガジンvol. 77【定額残業代の導入方法】

, ,

    前回のメールマガジンで,定額残業代の導入が,残業代請求対策のポイントとなることについてお話ししました。     定額残業代を導入する場合,例えば現状30万円の給与の場合,それを25万円の給与+5万円の定額残業代のように設計することが多いです。ところで,このような定額残業代... 続きはこちら≫

2021年12月22日

メールマガジンvol. 76【残業代請求の大波】

,

    去年の4月に民法の改正がされました。 その改正の中で時効の改正もあり、残業代請求権に関する時効は紆余曲折がありましたが、現状、3年となっています。 因みに、今までは残業代請求権の時効は2年でした。   時効期間が延びたことの影響が出てくるのは、来年の4月です。   まだ影響が出ていないため、時効の延長については... 続きはこちら≫

2021年11月16日

メールマガジンvol. 75【懲戒解雇と普通解雇の有効性】

    当事務所では使用者側の立場から労働紛争を解決することに力を入れております。     顧問先企業様からは,問題社員を解雇したいということでご相談を受ける場合が結構あります。解雇は,文字通り雇用を解くわけで,会社が一方的に社員を会社から退場させるものです。     ところで,解雇には普通解雇と懲戒解雇の二種類がある... 続きはこちら≫

2021年11月16日

メールマガジンvol. 74【問題社員対応には文書が必須】

    当事務所は会社側で労働問題を多く取り扱っています。     特に、相談を受けることが多いのは、問題社員対応です。     インターネット社会の発展で労働者の権利意識が高まっており、それ自体は悪いことではありませんが、会社に行き過ぎた請求をしてくる社員も現れてきています。そのような場合の対応をご相談いただくことが... 続きはこちら≫

2021年08月25日

メールマガジンvol. 73【懲戒処分を使いこなす!】

    社員が何か問題行動を起こした時、会社から社員に懲戒処分が行われます。     典型的なのは、社員が横領した時などですね。     そして、懲戒処分というと、皆様は懲戒解雇を連想されると思います。     懲戒処分は、会社という狭い社会の中で業務に関する違反が行われた場合に、会社が秩序維持を図るためいわば刑罰を下... 続きはこちら≫

2021年07月14日

メールマガジンvol. 72【解雇の撤回】

        社員を解雇したところ、労働者側に弁護士がつき、弁護士から内容証明郵便が送られてきて解雇無効の主張と会社への復帰までの賃金請求をされる場合があります。     社労士先生の中には、自身が相談を受けないまま顧問先企業が問題社員を解雇してしまい、トラブル化して対処に困るという事例を体験され... 続きはこちら≫


メールでのご相談予約も受け付け中です。